2021-03-16 第204回国会 衆議院 予算委員会 第19号
そのときに、その局長は、アメリカ人はちょっと極端だから昔は禁酒法を制定した、現在では政府職員は食事を含む贈答について二十ドル以下でなければならないという倫理基準を作っている、私たちはそのようなことは考えられない、過剰になってはいけないけれども、この程度の分相応の食事を共にして、両国間の現状等について率直に話し合うことは必要なことだと話されまして、私も同感ですとお答えしたことを覚えております。
そのときに、その局長は、アメリカ人はちょっと極端だから昔は禁酒法を制定した、現在では政府職員は食事を含む贈答について二十ドル以下でなければならないという倫理基準を作っている、私たちはそのようなことは考えられない、過剰になってはいけないけれども、この程度の分相応の食事を共にして、両国間の現状等について率直に話し合うことは必要なことだと話されまして、私も同感ですとお答えしたことを覚えております。
これというのは、自分たちの持っている、要するに、自分たちの考え方に誠実に完璧に対応して、アカウンタビリティー、我々はどういう基準でこれをやるんだということを社会に説明した上で展開をしていくという、これは、ある程度、事業者自身がみずから倫理基準とかを考えた上で、それに合致をした上で展開していくという。
ある企業は、販売する商品の選定に当たりまして、業界の倫理基準よりも厳格なガイドラインを策定し、適切に社内審査を通ったもののみ取り扱っている、そういう企業もあるというふうに聞いております。
事業者の方々が、例えば業界でつくっておられるような倫理基準、そういったものにのっとって進めていく、あるいは市場での流通実態などを見ながら、事業者の方がまずは主体的に御判断をいただいて進めていただくということが基本だろうと思っています。
交際費に加えまして、ここで公務員の倫理基準も改めるべきではないかと思います。 以前から思っていることでございますけれども、官僚は忙し過ぎて国民と本音で語り合う機会というのがなさ過ぎると思っております。各省庁に関係する人たちとの五時以降の座っての会食は禁止、また、あっても金額が定められている。
これを通じて全ての人間に対する尊敬を深めて、その権利などを擁護する倫理基準に従うことなどを学ぶことといたしております。 また、医学教育では、研究目的での診療行為に要求される倫理性を説明をできることを位置付けるとともに、薬学専門教育の中でも、専門的な治療法に関する学習において倫理について配慮する知識、態度を学習するということで位置付けております。
そこで、公職倫理基準委員会ができて、それが提案した勧告に従って公職任命コミッショナーが設置されることになったということで、皆さんのお手元にその一部を書いたものを配付させていただいております。 独立した査定者、任命手続に直接参加してチェックする、あるいは独立した監査者、任命手続を事後的にチェックすると。
これはイギリスの制度でありますけれども、一九九〇年代半ばの保守党の政権時代に、特殊法人などの公的機関に与党のコネで任命される事例が多かったと、そういうことで世間、国民からの非難を多く浴びたということでありまして、そういった中で、一九九四年に公職倫理基準委員会が設置されて、こういう公職任命コミッショナー制度が提案された、提案されてそれが設置されたということになるわけであります。
だからこそ、徹底的にこれはメスを入れる必要があるんだろう、このように思うわけですし、資格、倫理基準についてもぜひ御検討いただきたい、このように思うわけであります。 ただ、こうした格付会社に対して、残念ながら我が国もお墨つきを与え続けてきたという歴史があるわけであります。
さらにお伺いしたいんですけれども、このアナリストというのは一体どういう人たちなんだろうか、この方々の倫理基準というのは一体どうなっているんだろうか、どういうものがルールとしてあるんだろうか、これも不透明なわけですね。 例えば、証券だったら証券アナリストというものがある。公認会計士なら公認会計士という資格がある。格付は何の資格もないです。
なお、倫理基準等を整備すべきとの御指摘については、IOSCOの基本行動規範において、アナリストに対し、主担当分野の証券の売買禁止や一定額以上の贈答品の受領禁止等が具体的に規定されております。
もう一つは、事業会社の倫理基準を作って、各事業会社にこういうことを分かった上で経営しなさい、資格をつくるということです。例えば情報を漏らさないということです。そういう資格をつくるべきだと思います。 もう一つは経済教育ですけれども、これは学校の経済教育も大事ですけれども、投資家の教育も大事ですけれども、結局、裁判官の教育も必要だと思います。
しかしながら、この制裁規定におきまして国家公務員倫理基準に準じたルールを盛り込むということを考えてございまして、それに基づいて、非違行為があれば厳正な処分をしてまいりたいと考えてございます。
ですから、その問題については先ほど民放連さんの方もおっしゃっていたように、もともと放送法があって、それからまたそれに基づく倫理基準で、公正に、なるべく平等な報道をしなきゃいけない。これは報道だけではなくて意見広告等をさせるときにもその趣旨というのは反映されるべきでしょうから、有料についてもその範囲で自主的な判断もしていただきたい。
ただ、人権論として御議論なさるときは、そういう詰めた議論、自民党には保岡先生もおられるし、一般論として、そういう詰めた、きちんとした御議論をなさるのはいいと思いますが、私自身は、教育者はもっと厳しい倫理基準で縛られていいのかなと思っております。 以上です。
放送法第三条、ここの中に大原則は書いてあるわけでございますけれども、実際に個別具体のことになりますと、今まで倫理基準の中では明確な記載はございませんでした。これについて書きぶりがどのようになるのか、それについても伺いたいと思います。
特に、非配偶者間だけではなくて、配偶者の間のそういう生殖補助医療に対して、今後、倫理基準やガイドラインなどを整える御予定はおありになるかどうかをお伺いしたいと思います。
そういう意味で、これらに違反した場合には、当然、公務員法で処罰されたり、あるいは内部の倫理基準に従って措置されたりというふうになっているわけであります。そういうことを前提としてこの法律体系ができ上がっているというふうに思います。
坂井君のこれまでの姿勢は、我が党の倫理基準に照らして考えれば、まだ起訴こそ受けてはいないものの、検察当局よりの逮捕許諾請求を国会において全会一致で許諾されたこと自体、議院として極めて遺憾であり、坂井君の政治的道義的責任は重大であります。しかも、坂井君は、みずからの潔白を何ら釈明することもないまま、いまだに議員の職にとどまっているのであります。
そのためには、やはり参議院議員の行動基準、倫理基準、何のために国政の一院、第二院である参議院でそれぞれの業務を行うかといったことを明確に意識する、そのための何らかの参議院議員に関する倫理とか行動基準を確立すれば、ひょっとしたら党議拘束から自由になっていくかもしれないと、こういうふうに考えております。
○亀井郁夫君 テレビ、ラジオの社会的影響は大変大きいものですから、これに対しましても放送業界は放送倫理基準綱領などをつくりまして公平公正の維持に努めておられるわけでありますけれども、しかし現実にこういうことが起こってきますと非常に困るわけでございますので、放送事業に対する国民の信頼を著しく失うことになっても困りますので、これに対して、こういった脱法行為を十分取り締まっていただきたいと思うわけでございますけれども
一部の学者の中に、たとえクローン人間がつくられても、法と倫理基準に照らして不正でない、こういう考えを持っていらっしゃる方もおります。例えば、子供が二歳で死んだとする。両親の嘆きは深く、その精神的苦痛を解除する唯一の手段は、死んだ子のクローンをつくることと主張する。そういう考え方も、考えとしてはあるわけですね。 そのときに、親に子供が欲しいという欲望が、どういう形でどこまで許されるのかということ。